電子帳簿保存法改正は当初令和4年1月から実施予定でしたが、急遽、令和6年1月適用開始に延期されました。
改正?電子帳簿保存法ってあったの!?
はい、一部企業にしか直接関係なかったため、知名度は低かったのですが、今回の改正により、多くの企業・個人事業主に関係するようになりました。
聞いていない?
残念ながら、お笑いギャグでは済みません。
罰則もあります。
Contents
税務署に事前承認申請必要⇒不要になります。
つまり全員対象に拡大したということです。
税務署に事前承認申請必要⇒不要になります
つまり全員対象に拡大したということです。
紙保存でもOK⇒電子保存のみに義務化になります
新たに罰則規定ができました
今回は、最も大きな影響のある③について、お知らせします。
メール他電子で取引完結(メールに請求書のPDF添付、クレジットカード明細、ネット取引他)するものについて、今までは電子保存でも紙に印刷保存でも、いずれも帳票書類保存として認められていました。
しかし、電子帳簿保存法改正後は、すべて電子保存のみになります。
その保存がなければ法律上の保存義務にはならないため、税務調査では、証拠がないからと否認されるリスクあります。
発行後、数か月したら閲覧できなくなる資料も、PDFに変換して電子保存するか、クラウド連携して保存しておく必要があります。
それならば、確認のため、今まで通りに紙印刷しての保存は、…法律上は、内部のメモ程度の位置づけにダウンしてしまいます。
SDGsへの協力一環として、紙媒体保存しない、と意識するのも忘れない方法です。
電子帳簿保存法改正で、今までのような書類保存スペース確保が不要になります。
しかし、新たな保存場所として三次元から二次元のスペースを確保する必要が生じます。
準備が必要と思われることをいくつか列挙していきます。
① 申告書・総勘定元帳の手書き⇒電子化必需(自動電子保存)
② 電子保存方法の確認→書類改ざんできないようなソフト・認証方法が今後、広がると思います(改ざんしていないことを証明する必要性)
③ メール等に添付されてきた資料の保存方法の社内統一・徹底
④ クレジットカード使用明細→クラウド連携化へ推進
⑤ 自計化を推進している会社→さらなる自計化へ推進
令和5年10月から実施予定のインボイス制度もあるので、クラウド化を早期に準備対応する必要があるかもしれません。
会社規模にかかわらず、いや、むしろ中小企業者は今より当初は負担になると推測されます。
自計化進めている場合も、どこまで自計化可能か、今一度見直し検討が必要です。
今回の法改正・インボイスに関して、顧問会計事務所と十分に打ち合わせしていくようにお願いします。
今後、慌てて対応することのないよう、早めに準備を進めておきましょう。
当社では、丁寧にヒアリングを行った上で理想の経理フローの構築と最適なツールの導入をサポートいたします。
新しい制度のため、何から取り組むべきかわからず、ご不安も多いと思います。
経理体制をどの様に変更したら良いのか、専門家が親身にアドバイスさせていただきます。
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