年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない方もいます。
年末調整の対象となる方・ならない方は下記の通りです。
●死亡により退職した方
●著しい心身の障害のため退職した方で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる方
●12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した方
●パートタイマーとして働いている方などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である方(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる方を除く)
※非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない方を指す
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